債権回収(債務整理)の第一歩は、請求することから始まります。
当たり前の話なのですが、これがけっこぅきちんと行われていないこともあります。

普通の債権なら、請求することによって、( 債務整理の際の)債務者が支払う気持
ちになり、ある期間の経過後には、振込みや送金などの方法によって、支払いが
なされるものです。

請求の方法は、どちらかといえば、電話によるよりも、請求書を送付する方が、
債務者の気持ちを傷つけることが少ないといえます。
電話によって督促すると、債権者側の態度が悪かったり、ちょっとした言葉使い
のミスがもとで、債務者の反発を買ってしまう恐れもあります。
とくに電話は相手の顔を見えないものですから、わずかな声のトーンの違いで、
無用な反感を買ってしまうこともあります。
この点、請求書は一枚の紙切れですから、失礼な文言がない限り、債務者の心
理的反発を買うことは少ないといえるでしょう。

・請求書がタメなら電話で督促する

請求書を送っても何らの応答がない場合には、再度請求書を送付することが考
えられます。
これによっても若干の回収( 債務整理)は見込まれます。
というのは、初めに送った請求書が債務者の手詐で紛失してしまったりして、債務
者には支払いの意思があるのに、日時が経過してしまうこともあるからです。

債務整理に関して、担保の対抗要件2

② 質権
質権は、担保目的物の占有を債権者に移転し、債権者が弁済を受けるまでは
留置して、間接的に弁済を強制するとともに、弁済がない場合には、この目的
物から優先して弁済を受けられるというものです。
おもに、動産が対象となります( 債務整理の際、注意)。

③ 譲渡担保
債権者にも( 債務整理の際の)債務者にも便利な担保権は抵当権なのですが、
その規制は法律で厳格に定められています( 債務整理の際、注意)。
そこで、抵当権の利便性をいかしながらも、もう少し制約の緩やかな担保の手段
が取引の世界では要請されてきました。
そこから生まれたのが、譲渡担保という担保方法です。
これは、担保目的物の所有権を債権者に移転して、それを(債務整理の際の)債
務者が引き続き借りておくという形のものです。
譲渡担保は、工場に備えつけの機械や、倉庫に保管してある在庫商品など、担保
化のための明確な規定がない財産を担保にとる場合に、広く利用されています。

この他にも担保の手段はいくつか考えられますが、いずれの方法による場合に
も、担保を設定したら、登記などの対抗要件を備えておくことが必要です。
抵当権を設定した場合には、そのことを登記しておかないと、当事者以外の第三
者に、抵当権の存在を主張することはできません。